【加古川の経営者さまへ】ハラスメント防止は“会社を守る第一歩” 女性社労士がやさしく解説

加古川の女性社労士はにしざきまで

こんにちは。

にしざき社会保険労務士事務所の西崎です☺️

近年、新聞やニュースで「ハラスメント」という言葉を耳にする機会が増えました。

厚生労働省も「職場のハラスメント対策」を強く求めており、大企業だけでなく、中小企業にも対応が義務づけられています。

加古川の経営者さまからも「うちのような小さな会社でも対策が必要なの?」「具体的に何をすればいいの?」といったご質問をいただくことが増えています。

今日は、加古川で活動する女性社労士の立場から、ハラスメント防止の基本と、中小企業がすぐに始められる取り組みをやさしくお伝えします🌸

ハラスメントとは?

「ハラスメント」とは、相手を不快にさせたり、働く環境を悪化させる行為のことです。

代表的なものは以下のとおりです。

  • パワーハラスメント(パワハラ)  職場での地位や権限を利用して、過度な叱責や嫌がらせをすること。
  • セクシュアルハラスメント(セクハラ)  性的な言動で相手を不快にさせること。
  • マタニティハラスメント(マタハラ)  妊娠や出産を理由に不利益な扱いをすること。
  • カスタマーハラスメント(カスハラ)  顧客や取引先から過剰な要求や暴言を受けること。

どれも「被害者が不快に感じるかどうか」が基準となり、明確な線引きが難しいことが特徴です。

なぜ今ハラスメント対策が重要なのか?

  1. 法的義務化  パワハラ防止法により、中小企業でも2022年4月から対応が義務化されています。
  2. 人材確保への影響  ハラスメントがある職場は、求人応募が減り、せっかく採用してもすぐに辞めてしまいます。
  3. 企業イメージの低下  トラブルが外部に漏れると、信用問題に発展します。

加古川の中小企業でよくあるケース

  • 上司が「指導のつもり」で強く叱責したことが、従業員にとってはパワハラと受け止められていた。
  • 妊娠をきっかけに仕事を減らした結果、不利益な扱いだと指摘された。
  • 顧客からの理不尽なクレームに対応する中で、従業員のメンタル不調が増えた。

どの事例も「そんなつもりではなかった」という誤解から始まっています。

社会保険労務士ができる支援

  • 就業規則やハラスメント防止規程の整備
  • 相談窓口の設置に関するアドバイス
  • 研修や周知資料の作成サポート
  • トラブル発生時の初期対応相談

中小企業では人事部がないことも多く、社労士が“外部の人事部”として寄り添うことができます。

女性社労士ならではの視点

私は女性社労士として「話しやすさ」「安心感」を大切にしています。

従業員の方が悩みを打ち明けやすい雰囲気をつくることも、ハラスメント防止の大きな一歩です。

まとめ

ハラスメントは放置すると会社全体に悪影響を及ぼします。

ですが、ルールを整え、相談できる環境をつくることで予防は可能です。

加古川で信頼できる女性社労士をお探しなら、ぜひ私にご相談ください。

やさしく丁寧に、会社と人を守る仕組みづくりをお手伝いします☺️

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