【加古川で社労士に相談】パート・契約社員との待遇差をどう整える?女性社労士が伝える実践ポイント

加古川の女性社労士はにしざきまで

こんにちは。

にしざき社会保険労務士事務所の西崎です☺️

最近、加古川の中小企業の経営者さまとお話していると、こんなご相談をいただくことが増えています。

「正社員とパートさんの待遇差について従業員から指摘を受けた」

「同一労働同一賃金ってよく聞くけれど、何をどう整備したらいいのか分からない」

実はこの「待遇差」の問題は、会社にとってとても大きなテーマです。

対応を誤ればトラブルに発展する可能性もありますが、逆にしっかり整えることで従業員の満足度や定着率を高めるチャンスにもなります。

今日は加古川で活動する女性社労士として、パート・契約社員と正社員の待遇差をどう整えるべきか、その実践的なポイントを分かりやすくお伝えします。

「同一労働同一賃金」とは?

政府が進める働き方改革の一環として導入されたのが「同一労働同一賃金」です。

これは、正社員と非正規社員(パート、契約社員、嘱託社員など)の間で 不合理な待遇差をなくすこと を目的としています。

具体的には、以下のような項目が対象となります。

  • 基本給
  • 賞与や手当(通勤手当、資格手当、役職手当など)
  • 福利厚生(休暇制度、食堂や休憩室の利用など)
  • 教育訓練の機会

つまり、「同じ仕事をしているのに、正社員かどうかで理由なく待遇が違う」という状況をなくすことが求められているのです。

加古川の中小企業に多い課題

中小企業の経営者さまからよく伺うお悩みには、次のようなものがあります。

  1. 評価や昇給の基準が曖昧  「正社員だから昇給するけど、パートさんは対象外」という扱いが不満につながることがあります。
  2. 手当の支給が不公平  通勤手当や資格手当が正社員だけに支給されているケース。
  3. 教育の機会が限られている  「研修は正社員だけ」という方針が、モチベーション低下を招くことがあります。
  4. 就業規則が古いまま  法改正に追いついておらず、最新のルールに対応できていないことも少なくありません。

これらはすべて「不合理な待遇差」とみなされる可能性があり、対応を求められるケースが増えています。

対応の第一歩:現状の見える化

まず必要なのは、自社の待遇を整理することです。

  • 正社員とパート・契約社員の基本給の違いは何か?
  • 手当の支給条件に合理的な理由はあるか?
  • 福利厚生や教育制度の利用に差がないか?

こうした現状を一覧にして整理すると、どこに課題があるのかが見えてきます。

「合理的な差」と「不合理な差」

同一労働同一賃金では、差があっても必ずしも違法ではありません。

合理的な理由がある差 は認められます。

例えば、

  • 担当する業務の範囲や責任の重さが異なる場合
  • 勤務年数やスキルに応じた昇給ルールがある場合

こうした場合には「正社員とパートの待遇に差があっても合理的」と判断されることがあります。

逆に、

  • 「正社員だから」という理由だけで賞与を支給しない
  • 「慣習だから」として手当を一律に制限する

といったケースは、不合理とみなされる可能性が高いのです。

実際にあった加古川の事例

加古川市内のある小売業の会社では、パート従業員から「正社員と比べて通勤手当が不公平」と相談がありました。

確認すると、正社員には全額支給している一方、パートには一律で上限を設けていました。

合理的な理由がなかったため、制度を見直し、全従業員に公平に通勤手当を支給する形に変更。

結果として従業員の不満が減り、定着率も改善しました。

社会保険労務士に相談するメリット

社労士は「人事・労務管理の専門家」として、次のような支援が可能です。

  • 正社員と非正規社員の待遇差の点検
  • 就業規則や賃金規程の整備
  • 法改正に対応したルールづくり
  • 従業員への説明サポート

経営者さまが一人で判断すると「合理的な差」と「不合理な差」を見極めるのは難しいものです。

専門家に相談することで、安心して対応を進めることができます。

女性社労士だからこそできること

私は女性社労士として、「話しやすさ」「相談しやすさ」を大切にしています。

従業員の中には、待遇に関する悩みをなかなか口に出せない方もいます。

そんなとき、第三者である社労士が入ることで、経営者と従業員の間に橋をかけることができます。

「どんな小さなことでも聞ける」と思っていただける存在でありたいと思っています☺️

FAQ(よくある質問)

Q. 同一労働同一賃金に対応しないとどうなりますか?

A. 従業員から不満が高まり、労働審判や訴訟に発展する可能性があります。信頼関係が壊れる前に対応することが大切です。

Q. 賞与や退職金もパートに支給しなければいけませんか?

A. 業務内容や責任の範囲によって差を設けることは可能です。ただし「正社員だから」という理由だけで不支給にするのは不合理とされる可能性があります。

Q. どこから見直せばいいですか?

A. まずは就業規則や賃金規程を確認し、現状と法改正にギャップがないか点検することをおすすめします。

まとめ

パート・契約社員と正社員の待遇差をどう整えるかは、中小企業にとって避けて通れないテーマです。

「同一労働同一賃金」に対応することで、従業員の不満を解消し、安心して働ける会社をつくることができます。

加古川で「公平な職場づくり」に取り組みたい経営者さま。

どうぞお気軽に、にしざき社会保険労務士事務所へご相談ください。

女性社労士として、やさしく丁寧にサポートいたします🌸

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