【加古川の女性社労士が解説】パートさんと正社員の“ちがい”をどう整える?

加古川の女性社労士はにしざきまで

こんにちは✨

にしざき社会保険労務士事務所の西崎です☺️

「同じ仕事をしているのに、どうして待遇がちがうんですか?」

そんな声を耳にしたことはありませんか?

最近は「同一労働同一賃金」という言葉も広まり、正社員とパート・契約社員の扱いのちがいに注目が集まっています。

でも実際に加古川の中小企業の経営者さまとお話すると、

  • どこまでそろえればいいの?
  • 差があると必ず違法になるの?
  • うちの会社は大丈夫?

こんな疑問を持たれる方がとても多いです。

今日は、加古川で活動する女性社労士として、「正社員とパートのちがいをどう整えるか」について、できるだけやさしく分かりやすくお話します。

目次

「同一労働同一賃金」ってなに?

かんたんに言うと、

「同じ仕事をしているなら、理由のない差をなくしましょう」というルールです。

ただし、差があっても必ず違法というわけではありません。

合理的な理由がある差なら認められます。

例えば…

  • 正社員はお客さま対応も責任を持つけれど、パートさんは補助が中心
  • 契約期間や働く時間がちがう

こういう場合には、差があることも自然です。

でも「正社員だから」「昔からそうだから」だけの理由で差をつけるのは、不合理と判断されてしまう可能性があります。

会社が見直すべきポイント

経営者さまと一緒にチェックするとき、よく確認するのはこの4つです。

  1. お給料の決め方 基本給や手当(通勤手当・資格手当・役職手当など)に差があるかどうか。
  2. ボーナスや退職金 「正社員だけ支給」が必ずしもダメではありませんが、その差に理由が必要です。
  3. 福利厚生 食堂や休憩室の利用、特別休暇など。利用できる人を分ける場合は注意が必要です。
  4. 教育や研修の機会 「パートさんは研修を受けられない」という扱いは、不満ややる気の低下につながります。

加古川で実際にあったご相談

あるお店では「正社員は通勤手当が全額、パートは上限つき」というルールをとっていました。

でも仕事内容や通勤距離は変わらないのに、支給額だけ差があるのは不合理。

そこでルールを見直し、パートさんにも同じ基準で支給することにしました。

すると「大切にされている」と感じる従業員さんが増え、辞める人が減ったのです。

社労士に相談するメリット

社会保険労務士は「人の働き方に関する専門家」です。

待遇差を整えるとき、こんなサポートができます。

  • 正社員とパートの待遇差の点検
  • 就業規則や給与のルールの見直し
  • 法改正にあわせた制度づくり
  • 従業員への説明のサポート

「自社ではどこまで対応すべきか分からない」と感じたら、安心して相談いただけます。

女性社労士だからこその強み

私は女性社労士として「相談しやすさ」を大切にしています。

経営者さまからのご相談はもちろん、従業員さんにとっても「小さな声を拾ってくれる存在」でありたいと思っています☺️

FAQ(よくある質問)

Q. パートさんにもボーナスを必ず払わないといけないのですか?

A. 業務の内容や責任の重さがちがえば、差をつけることは可能です。ただし「正社員だから」という理由だけでは不合理とされる可能性があります。

Q. どこまで差があると不合理になりますか?

A. 一律の線引きはなく、仕事内容・責任・働く時間などをもとに合理的かどうかで判断されます。迷ったときは専門家に相談するのが安心です。

Q. 何から始めたらいいですか?

A. まずは就業規則や賃金規程を見直して「どこに差があるのか」を整理することが第一歩です。そこから社労士と一緒に改善を考えるのがスムーズです。

まとめ

「正社員とパート・契約社員のちがいをどう整えるか」は、今の会社経営に欠かせないテーマです。

対応することで従業員の安心感が高まり、結果的に定着率や採用にも良い影響を与えます。

加古川で「公平で安心できる会社づくり」に取り組みたい経営者さま。

どうぞお気軽に、にしざき社会保険労務士事務所へご相談ください🌸

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