こんにちは。
にしざき社会保険労務士事務所の西崎です☺️
近年、新聞やニュースで「ハラスメント」という言葉を耳にする機会が増えました。
厚生労働省も「職場のハラスメント対策」を強く求めており、大企業だけでなく、中小企業にも対応が義務づけられています。
加古川の経営者さまからも「うちのような小さな会社でも対策が必要なの?」「具体的に何をすればいいの?」といったご質問をいただくことが増えています。
今日は、加古川で活動する女性社労士の立場から、ハラスメント防止の基本と、中小企業がすぐに始められる取り組みをやさしくお伝えします🌸
ハラスメントとは?
「ハラスメント」とは、相手を不快にさせたり、働く環境を悪化させる行為のことです。
代表的なものは以下のとおりです。
- パワーハラスメント(パワハラ) 職場での地位や権限を利用して、過度な叱責や嫌がらせをすること。
- セクシュアルハラスメント(セクハラ) 性的な言動で相手を不快にさせること。
- マタニティハラスメント(マタハラ) 妊娠や出産を理由に不利益な扱いをすること。
- カスタマーハラスメント(カスハラ) 顧客や取引先から過剰な要求や暴言を受けること。
どれも「被害者が不快に感じるかどうか」が基準となり、明確な線引きが難しいことが特徴です。
なぜ今ハラスメント対策が重要なのか?
- 法的義務化 パワハラ防止法により、中小企業でも2022年4月から対応が義務化されています。
- 人材確保への影響 ハラスメントがある職場は、求人応募が減り、せっかく採用してもすぐに辞めてしまいます。
- 企業イメージの低下 トラブルが外部に漏れると、信用問題に発展します。
加古川の中小企業でよくあるケース
- 上司が「指導のつもり」で強く叱責したことが、従業員にとってはパワハラと受け止められていた。
- 妊娠をきっかけに仕事を減らした結果、不利益な扱いだと指摘された。
- 顧客からの理不尽なクレームに対応する中で、従業員のメンタル不調が増えた。
どの事例も「そんなつもりではなかった」という誤解から始まっています。
社会保険労務士ができる支援
- 就業規則やハラスメント防止規程の整備
- 相談窓口の設置に関するアドバイス
- 研修や周知資料の作成サポート
- トラブル発生時の初期対応相談
中小企業では人事部がないことも多く、社労士が“外部の人事部”として寄り添うことができます。
女性社労士ならではの視点
私は女性社労士として「話しやすさ」「安心感」を大切にしています。
従業員の方が悩みを打ち明けやすい雰囲気をつくることも、ハラスメント防止の大きな一歩です。
まとめ
ハラスメントは放置すると会社全体に悪影響を及ぼします。
ですが、ルールを整え、相談できる環境をつくることで予防は可能です。
加古川で信頼できる女性社労士をお探しなら、ぜひ私にご相談ください。
やさしく丁寧に、会社と人を守る仕組みづくりをお手伝いします☺️