こんにちは。
にしざき社会保険労務士事務所の西崎です☺️
加古川で中小企業を経営されている方とお話ししていると、「残業時間の管理が曖昧になっている」「勤怠管理に自信がない」という声をよくお聞きします。
労働時間管理は、法律を守るためだけではなく、従業員の健康や信頼を守り、会社全体の生産性を高めるために欠かせない取り組みです。
実際に「働き方改革」の流れの中で、労働時間の管理はますます厳しくチェックされるようになっています。
今日は、加古川の女性社労士として、労働時間管理の基本と、働きやすい職場づくりのポイントを詳しくお伝えします。
労働時間管理とは?
労働時間管理とは、従業員が実際にどれだけ働いているかを正しく把握し、法律に基づいて管理することをいいます。
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える労働は原則として禁止されており、それを超える場合には割増賃金を支払う必要があります。
「おおよそで把握しているから大丈夫」と思っていると、後から未払い残業代を請求されるリスクがあります。
その額は数百万〜数千万円に上ることもあり、中小企業にとっては大きな打撃となりかねません。
労働時間管理でよくあるトラブル
- タイムカードが形だけになっている 実際の出退勤時間と記録がずれているケースです。
- サービス残業が常態化 「ちょっとだけだから」と残業時間を記録していないと、後からまとめて請求されることがあります。
- 休憩時間がきちんと取れていない 労働基準法では6時間を超える労働で45分、8時間を超える労働で1時間の休憩が必要です。
- 36協定の未締結や未届出 時間外労働をさせるには36協定を労使で結び、労基署に届け出る必要があります。
働きやすい職場づくりのポイント
労働時間を正しく管理することは、従業員を縛るためではなく「安心して働ける職場をつくるため」に必要です。
- 勤怠管理システムの導入 紙や口頭だけでは曖昧になりやすいため、客観的に記録できる仕組みが望ましいです。
- 残業の事前申請ルール 「上司の承認が必要」といったルールを整えることで、不要な残業を減らせます。
- 有給休暇の計画的付与 計画的に有給を取得できるようにすると、従業員の満足度が上がります。
- 就業規則の整備 労働時間や休憩、休日、残業のルールを明確にすることがトラブル防止につながります。
社会保険労務士ができる支援
労働時間管理に関して、社会保険労務士は次のようなサポートが可能です。
- 勤怠管理のルールづくり
- 36協定の作成・届出サポート
- 未払い残業リスクのチェック
- 就業規則や賃金規程の整備
- 労働時間に関する従業員説明のサポート
「どこから手をつけていいか分からない」という段階からでも大丈夫です。
一緒に一歩ずつ整えていくことで、安心できる職場環境をつくることができます。
実際にあった加古川での事例
ある加古川市内の小規模事業者さまでは、残業が多いにも関わらず36協定を結んでいませんでした。
従業員から「これは違法ではないか」と指摘を受け、ご相談に来られました。
そこで就業規則を見直し、36協定を締結・届出。
勤怠管理システムも導入し、残業は事前申請制に変更しました。
結果的に残業時間が減り、従業員の定着率も向上。
「働きやすい職場になった」と経営者さま・従業員双方に喜ばれています。
女性社労士としての想い
私は女性社労士として、経営者さまにも従業員さまにも「話しやすい存在」であることを大切にしています。
働き方やライフスタイルは人によって異なるからこそ、柔軟に対応できる職場環境づくりが求められます。
難しい専門用語はできるだけ使わず、やさしく丁寧にご説明することを心がけています。
まとめ
労働時間管理は「法律を守るため」だけでなく「会社の信頼を守るため」に欠かせません。
きちんと整備することで、従業員の満足度も高まり、採用や定着にも良い影響を与えます。
加古川で信頼できる女性社労士をお探しなら、ぜひにしざき社会保険労務士事務所にご相談ください。
労働時間管理や職場環境改善について、やさしく丁寧にサポートさせていただきます☺️