こんにちは✨
にしざき社会保険労務士事務所の西崎です☺️
「同じ仕事をしているのに、どうして待遇がちがうんですか?」
そんな声を耳にしたことはありませんか?
最近は「同一労働同一賃金」という言葉も広まり、正社員とパート・契約社員の扱いのちがいに注目が集まっています。
でも実際に加古川の中小企業の経営者さまとお話すると、
- どこまでそろえればいいの?
- 差があると必ず違法になるの?
- うちの会社は大丈夫?
こんな疑問を持たれる方がとても多いです。
今日は、加古川で活動する女性社労士として、「正社員とパートのちがいをどう整えるか」について、できるだけやさしく分かりやすくお話します。
「同一労働同一賃金」ってなに?
かんたんに言うと、
「同じ仕事をしているなら、理由のない差をなくしましょう」というルールです。
ただし、差があっても必ず違法というわけではありません。
合理的な理由がある差なら認められます。
例えば…
- 正社員はお客さま対応も責任を持つけれど、パートさんは補助が中心
- 契約期間や働く時間がちがう
こういう場合には、差があることも自然です。
でも「正社員だから」「昔からそうだから」だけの理由で差をつけるのは、不合理と判断されてしまう可能性があります。
会社が見直すべきポイント
経営者さまと一緒にチェックするとき、よく確認するのはこの4つです。
- お給料の決め方 基本給や手当(通勤手当・資格手当・役職手当など)に差があるかどうか。
- ボーナスや退職金 「正社員だけ支給」が必ずしもダメではありませんが、その差に理由が必要です。
- 福利厚生 食堂や休憩室の利用、特別休暇など。利用できる人を分ける場合は注意が必要です。
- 教育や研修の機会 「パートさんは研修を受けられない」という扱いは、不満ややる気の低下につながります。
加古川で実際にあったご相談
あるお店では「正社員は通勤手当が全額、パートは上限つき」というルールをとっていました。
でも仕事内容や通勤距離は変わらないのに、支給額だけ差があるのは不合理。
そこでルールを見直し、パートさんにも同じ基準で支給することにしました。
すると「大切にされている」と感じる従業員さんが増え、辞める人が減ったのです。
社労士に相談するメリット
社会保険労務士は「人の働き方に関する専門家」です。
待遇差を整えるとき、こんなサポートができます。
- 正社員とパートの待遇差の点検
- 就業規則や給与のルールの見直し
- 法改正にあわせた制度づくり
- 従業員への説明のサポート
「自社ではどこまで対応すべきか分からない」と感じたら、安心して相談いただけます。
女性社労士だからこその強み
私は女性社労士として「相談しやすさ」を大切にしています。
経営者さまからのご相談はもちろん、従業員さんにとっても「小さな声を拾ってくれる存在」でありたいと思っています☺️
FAQ(よくある質問)
Q. パートさんにもボーナスを必ず払わないといけないのですか?
A. 業務の内容や責任の重さがちがえば、差をつけることは可能です。ただし「正社員だから」という理由だけでは不合理とされる可能性があります。
Q. どこまで差があると不合理になりますか?
A. 一律の線引きはなく、仕事内容・責任・働く時間などをもとに合理的かどうかで判断されます。迷ったときは専門家に相談するのが安心です。
Q. 何から始めたらいいですか?
A. まずは就業規則や賃金規程を見直して「どこに差があるのか」を整理することが第一歩です。そこから社労士と一緒に改善を考えるのがスムーズです。
まとめ
「正社員とパート・契約社員のちがいをどう整えるか」は、今の会社経営に欠かせないテーマです。
対応することで従業員の安心感が高まり、結果的に定着率や採用にも良い影響を与えます。
加古川で「公平で安心できる会社づくり」に取り組みたい経営者さま。
どうぞお気軽に、にしざき社会保険労務士事務所へご相談ください🌸

